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新会社法スタートにより、株式会社では資本金は1円以上、取締役1人から設立できるようになりました。また、設立手続費用が株式会社より安く、より簡単に設立できる合同会社もスタートしました。ところで、会社設立を考えた場合、株式会社と合同会社はどちらが皆様にとって適している形態なのでしょうか?
ここでは、株式会社と合同会社について比較してみました。会社を設立したいが、合同会社と株式会社で迷っているかたは参考にしてください。
株式会社、合同会社どちらを選択すべきか?
簡単に言うと、株式会社は物が主体である会社、合同会社は人が主体である会社ですので自分のビジネスをどのように展開したいのかによって決定するのが良いでしょう。
例えば、資金を集めて、設備投資や営業にコストをかけて将来大きく事業を展開したい、最初から大きく事業を行いたい場合は株式会社を選択すべきでしょう。資金を集めてコストをかけてリターンを得るというやり方は、資金をたくさん提供した人がリターンもたくさん得られるというしくみであり、株式会社はそういったビジネスに適した組織であるからです。
これに対して、合同会社は人の持つ知識、ノウハウや技術に注目して、資金を投入した人のみならず、資金提供は少ない、あるいはほとんど提供していなくても、知識やノウハウや技術で提供した人ならば、資金を提供した人と同じようなリターンを得られることのできる組織です。
つまり、参加する人の技術やノウハウに依存するビジネスを行うのであれば、そういった形で貢献する人にもきちんと利益の分配がされるしくみを作ることが可能な合同会社を選択するほうが適していると言えるわけです。
以上のように、自分のビジネスが物が主体であるか、人が主体であるかによって決めると分かりやすいと思います。
自分がどちらを選択すれば良いか相談したい方はお気軽にご相談下さい。
株式会社 | 合同会社 LLC | |
最低資本金額 | 1 円 | 1 円 |
出資者責任範囲 | 出資金額内 | 出資金額内 |
出資分の譲渡 | 原則として自由 | 社員間は自由 |
譲渡の制限 | 通常は譲渡制限規定を設ける | 社員総会の承認事項とする |
役員 | 取締役 1 名以上、監査役は任意 | 取締役、監査役不要 |
役員の任期 | 最長 10 年 | 無期限 |
会社の代表者 | 複数いれば代表取締役 | 業務執行役員 |
信用度 | 一般的なイメージ | 新しい組織形態なので認知度が低い |
最高決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 |
資本金 | 登録免許税 | 定款認証手数料 | 定款印紙 | その他 | |
株式会社 | 1円以上 | 15 万円 | 5 万2千円 | 4 万円 | 印鑑代など |
合同会社 | 1円以上 | 6 万円 | 無し | 4 万円 | 印鑑代など |
以上、株式会社と合同会社について比較してみました。会社設立をするにあたり、株式会社と合同会社でどちらにしようか迷った場合は参考にしてください。
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