1日 会社設立.comは
無料相談受付中。
お気軽にご相談ください。
新会社法スタートにより、最低資本金の制度が撤廃されたことにより、既存の確認会社(1円会社)の制度を活用して設立した会社の条件であった、「5年以内に増資する」の必要性が無くなりました。
つまり新会社法スタート前に、確認会社の制度を活用して資本金1円から株式会社や有限会社を設立した方は、今後、設立から5年以内に増資しなくても解散させられることは無くなったわけです。
ただし、無条件に5年以内の増資義務が無くなるわけではありません。確認会社の定款及び登記簿には、解散事由という規定(5年以内に増資しないと解散する旨を記載した文章)が入っています。新会社法スタート後もその規定が定款及び登記簿に残っているため、何もしないと既存のルールのまま、5年以内に増資か解散ということになってしまいます。
確認会社でスタートして、現在も確認会社のままの方は、忘れずに解散事由の抹消の手続を行う必要があります。
解散事由抹消の具体的な手続についてですが、以下のとおりです。
1、定款変更→取締役(会)の過半数の決議 | |
※ 本来ならば、定款変更は株主総会の決議事項ですが特例で解散事由抹消に関しては取締役(会)の決議でよいことになっています。 | |
2、解散事由の廃止による変更登記(登録免許税3万円) | |
解散事由の抹消と同時に、役員変更や有限会社から株式会社への変更といった手続も同時に行うことが可能です。 |
1日 会社設立.comでは会社設立のみならずでは確認会社の解散事由の抹消手続のお手伝いも行っております。お気軽にご相談下さい。