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社会保険への加入手続きはお早めに
会社設立後、労働保険・社会保険に加入する場合は、以下のとおり該当する官公署に書類を提出することになります。
提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届 | 10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 速やかに | |
(労働保険代理人選任届) | 遅滞なく | |
適用事業報告 | 遅滞なく | |
就業規則届 | 作成後遅滞なく |
提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
ハローワーク | 労働保険保険関係成立届 | 10日以内 |
雇用保険適用事業所設置届 | 10 日以内 | |
被保険者資格取得届 | 翌月 10 日まで |
提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
社会保険事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 5 日以内 |
被保険者資格取得届 | 5 日以内 | |
(健康保険被扶養者届) | 5 日以内 |
労働保険は、1人でも従業員がいれば加入が必要になります。
保険料の支払い方法ですが、年度末(3月31日)までの賃金総額(アルバイトなども含め)で計算し、前払いになります。その後、労働者負担分を毎月給与から天引きしておいて、毎年4月1日から5月20日までの期間に再計算し、不足していれば納付になります。
社会保険は、社長も役員も賃金(報酬)を得ていれば手続が必要になります。つまり、自分ひとりで設立した会社でも、報酬を得ておれば原則加入することになります。
パート、アルバイトの取扱ですが、労働時間、日数が常用労働者のおおむね4分の3以上なら手続が必要になります。
保険料の負担については労使折半で、納付は翌月末日までとなります。給与から天引きの場合は、前月分の保険料を今月分の給与から引くことになります。